友人の福山市議会議員の「大田ゆうすけ」さんより頂いたメールです。
議員としての政治姿勢、取組み、その一生懸命さにいつも感動させられています。
私は「行財政改革」とは「職員の意識改革」との考え方で、議会で取組んでおり、行政の執行部からはかなり煙たがられていますが、議会と執行部の間には緊張感が必要です。
そうでなければ、県政・市政の発展はありえません。
大田さんからのメールの内容をご紹介します。
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★本日、広島高裁にて「違法公金支出金返還請求控訴事件」の判決が言い渡されました。
控訴人は丹下一夫氏(福山市民オンブズマン)で被控訴人は福山市長です。
判決は一審の広島地裁の判決を取り消すものでした。
私は裁判において福山市側が主張した「公務労働拡大」という言葉に違和感を覚え、昨年の9月議会で下記の質問を行いました。
<平成21年第5回(9月)定例会-9月8日 大田祐介議員>
公務労働拡大についてお尋ねします。
さきの違法公金支出金返還請求事件裁判の判決書において,本市は自治体改革推進委員会等の3委員会により労使協働という新しい労使関係を構築し,公務労働拡大と指称してより市民満足度の高い行政サービスに取り組んだとのことであります。
しかし,さきの裁判に勝訴はされましたが,その活動の実質に着目すれば,これが職員団体のための活動であるとは言えないということであるが,市民から見て当該3委員会の職員らの執務形態は職員団体のためのような疑念を抱かせるものであったことは否定できないとも判決で述べられています。
福山市職労の資料によれば,公務労働拡大とは,それまでの仕事を見直し公務として行うべき新しい領域の仕事をつくり出していく運動とされています。福山市職労が公務労働拡大の取り組みを始めた背景には,行財政改革のもとで進行している住民サービスの切り捨てや自治体職員の人員削減,低コストのみを目的化した民営化,民間委託に対抗するため,みずからの仕事を見直す公務労働拡大の取り組みをスタートさせたと述べています。
この公務労働拡大の考えは行財政改革に逆行するとも考えられます。その整合性についてのお考えをお示しください。
また,公務労働拡大が行財政改革を上回る成果を上げておられましたらお示しください。
<市長答弁>
次に,公務労働拡大についてであります。
第3次行財政改革大綱は,市民本位,成果志向,迅速性とコスト意識を基底に,限られた経営資源を最大限活用しながら,よりよい市民サービスを効率的,効果的に提供するという視点で策定されておりす。
一方,公務労働拡大は,業務を検証し,市民ニーズにこたえる行政サービスを徹底的な現場議論と現場実践を通じてつくり上げるものであり,これを実施する委員会の活動は本市の行政課題の解決に資するものと裁判所の判断があったところであります。
こうした市民サービスの充実を視点とした取り組みとともに,より効率的な業務執行を実践すること,多くの市民からの評価を得ることとなり,職員には働きがいややりがいの意識が生まれるとともに,職員の意識改革や資質の向上につながり,その結果として,職場の活性化や職員定数の削減,特殊勤務手当の見直し,調整手当廃止などの給与制度の見直しによる行財政改革の推進も職員の意欲を低下させることなく実施することができたものと考えております。
また,市民との協働で行った道三川の剪定作業やそれに続く弁天島不法投棄クリーン作戦,ばら祭ごみ分別隊などの公務労働拡大の実績は,集中改革プランの重要な柱の一つである協働のまちづくりの分野においても,地域住民や各種団体からも高い評価をいただいております。
このように,公務労働拡大の取り組みは,行財政改革に取り組んでいく上で,重要かつ有効な手法であり,行財政改革の推進に十分な成果を上げているものであります。
※公務労働拡大とは良く言えば「労使協調」、平たく言えば「労使癒着」と言えるのではないでしょうか。
★訴訟代理人の三谷浩二郎弁護士は本日の記者会見で次のように述べられました。
「市民の血税が無駄使いされないよう、まずは行政の内部チェックが必要であり、次に議会によるチェックが必要である。しかし、両者が機能しないので市民団体による裁判が起こされ、司法判断が下されるまでの時間的ロスは福山市の損失である。 裁判において被控訴人は職務専念義務を免除されていた組合幹部が組合事務所にて『自治体改革推進委員会』等の3委員会を組織して公務に従事していたと主張したが、①何の業務をしていたのか ②それが公務と言えるのか が主な争点であった。判決は
3委員会は組合課題の協議の場であり、委員会の設置根拠(条例等)も無く、市長の監督責任にも言及された。法令順守できなかった福山市のシステムに問題があったと言える。」
★市長コメント
「本日の判決については、本市の主張が全く認められず誠に残念であります。今後、判決の内容を精査する中で、上告については対応してまいる考えであります。」
★私の感想
判決により「組合に支えられた市長」という構造が浮き彫りになったように感じます。
6年前の市長選においても組合幹部は職務専念義務を免除され選挙活動に奔走し
ていたのではないでしょうか。
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福山市議会議員 大田 ゆうすけ
orion@urban.ne.jp
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